アクションプラン 第4の柱

企業誘致助成制度や税制優遇等による支援

他県に類を見ない工業団地等の整備費支援の新設など、
時代の要請や企業ニーズに応じて拡充した本県独自の企業誘致助成制度や、
地域未来投資促進法に基づく税制優遇制度等で、香川県での立地をサポートしていきます。

01
工業団地等の整備に対する支援
令和5年度新設

対象分野 民間事業者による工業団地整備
要件
  • 1団の整備面積(分譲可能面積)が5ヘクタール以上であること
  • 工場、試験研究施設、物流拠点施設、データセンター等が立地するための用地であること
  • 企業立地の見通しがあり事業の採算性が概ね確保できること
  • 工業団地開発に係る費用から本助成金を除いた土地分譲単価等とすること
支援内容
(1)対象経費
分譲用地を除く公共施設(団地内の道路、公園・緑地、上水・工業用水道、下水道・排水施設、調整池等)の土地取得費及び工事整備費
の土地取得費及び工事整備費
(2)助成率
:対象経費の50%
(3)助成額上限
:5億円

02
製造業の工場
物流拠点施設等の立地への支援

対象施設・業種
工場
製造業
試験研究施設
製造業
物流拠点施設
道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、小売業等
支援内容
(1)要件
県が定める投下固定資産額以上の投資を行い(土地を除く)、
かつ県が定める新規常用雇用者数以上の雇用をすること
(2)助成内容
  • 投資に対する助成
    • 投下固定資産額に対して、対象施設ごとに県が定めた助成率
      に応じて助成
  • 雇用に対する助成
    • 要件を超える新規常用雇用者数に応じた助成
(3)助成額上限
:5億円
※別途観光施設対象の制度あり

03
情報処理関連企業本社機能を有する事業拠点等の立地への支援

対象施設・業種・部門
情報処理関連施設
  • 情報処理サービス業
  • ソフトウェア業
  • インターネット附随サービス業
  • クリエイティブ産業
    (映像情報制作・配給業、音声情報制作業、
    広告制作業、デジタルコンテンツのデザイン制作業)
  • コールセンター
  • データセンター
  • 事務処理センター
地方拠点強化施設
  • 本社機能を有する事務所
    (調査・企画部門、情報処理部門、研究開発部門
    、国際事業部門、情報サービス事業部門など)
  • 研究所、研修所
支援内容
(1)要件
県が定める新規常用雇用者数以上の雇用をすること
(2)助成内容
  • 投資に対する助成
    • 投下固定資産額に対して、対象施設ごとに県が定めた助成率に応じて助成
    • 事務所賃借料の50%(5年間)(※1)
    • 通信機器賃借料の50%(1年間)
    • 専用の通信回線使用料の50%(3年間)(※2)
  • 雇用に対する助成
    • 要件を超える新規常用雇用者数に応じた助成
    • 新たに香川県において住民登録をする者の数に応じた助成(※2)
(3)助成額上限
:5億円
※1 コールセンター、データセンター、事務処理センターは3年間。
※2 特定の対象施設のみ。

04
カーボンニュートラルに資する工場の立地への支援
令和5年度新設

対象施設 港湾脱炭素化推進計画(カーボンニュートラルポート)
策定区域において実施される取組みであって、
国の「グリーン成長戦略」の重点分野のうち、
以下の4分野の工場及び関連施設
  • 次世代再生可能エネルギー産業
  • 水素・燃料アンモニア産業
  • 資源循環関連産業
  • カーボンリサイクル・マテリアル産業
支援内容
(1)要件
土地を除く投下固定資産額10億円以上の投資を行い、
かつ、新規常用雇用者数10人以上の雇用を行うこと
(2)助成内容
  • 投資に対する助成…投下固定資産額に対して、
    県が定めた助成率に応じて助成
  • 雇用に対する助成…要件を超える新規常用雇用者数
    に応じた助成
(3)助成額上限
:5億円

05
税に関する優遇制度
各種施設

地域未来投資促進法促進区域

地域未来投資促進法支援施策のご案内 [PDF]
地域未来投資促進法の詳細(外部サイト)

要件
  • 地域未来投資促進法に基づく「地域経済牽引事業計画」について
    県の承認を受け、かつ先進性について国の確認を受けていること
  • 地域経済牽引事業計画に従い、エ場・物流拠点施設など新たな施設・
    設備を設置し、地域の特性を生かして高い付加価値を創出すること
優遇内容(※3)
  • 法人税【国税】
    • 特別償却または税額控除
  • 不動産取得税【県税】
    • 課税免除(建物及び土地(建物の水平投影面積に限る))
  • その他の支援制度【低利融資】
    • 中小企業者などが、承認を受けた地域経済牽引事業計画に基づいて
      事業を行おうとする場合、日本政策金融公庫の低利融資を利用でき
      る場合があります。
対象施設
  • 工場
  • 試験研究施設
  • 物流拠点施設
(別途観光分野対象の制度あり)

地方活力向上地域

地方活力向上地域における県税の優遇(外部サイト)

要件
  • 地域再生法に基づく「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」
    の認定を受けていること
  • 県の認定を受けた計画に基づき、本社機能を整備すること
  • 設置した施設において、規定の人数常時使用の従業者数が増えること
優遇内容(※3)
  • 法人税【国税】
    • オフィス減税:特別償却または税額控除
    • 雇用促進税制:税額控除
  • 不動産取得税【県税】
    • 移転型:課税免除
    • 拡充型:不均一課税
  • 事業税【県税】
    • 移転型:3年間課税免除
対象施設 地方拠点強化施設(本社機能を有する事務所等)

過疎地域・離島地域

過疎地域・離島振興地域における県税の優遇(外部サイト)

要件
  • 租税特別措置法施行令に基づく産業投資促進計画に適合する旨の
    市町長の確認を受けていること
優遇内容(※3)
  • 法人税の特別償却【国税】
  • 不動産取得税の課税免除【県税】
  • 事業税の3年間課税免除【県税】
対象業種(※4) 製造業、情報サービス業、旅館業、農林水産物等販売業など
※3 制度上の期限までに設置や事業の用に供する必要があり、状況によっては税制優遇の対象とならない場合があります。
※4地域により対象業種が異なります。

06
中小企業向け金融支援各種施設

県内中小企業設備投資資金利子補給補助

県内中小企業設備投資資金利子補給補助の詳細(外部サイト)

対象 県が定める補助対象者要件および補助対象設備投資要件を全て満たすこと
補助額、融資限度額 設備投資に対して金融機関から証書貸付に1,000万円以上の融資を受けた借入金について支払われた補助対象利子について、年利率1%以下の部分に相当する額の4分の3補助

工場等立地促進資金等融資

工場等立地促進資金の詳細(外部サイト)
物流施設整備促進資金の詳細(外部サイト)

対象 1年以上引き続いて同一事業を営む中小企業者等が県が定める要件を全て満たすこと
補助額、融資限度額
  • 工場等の整備に必要な設備資金の3分の2以内で5億円以内
  • 物流施設の整備に必要な設備資金の3分の2以内で1億円以内

07
その他各種施設

お問い合わせ先

国税 所管の税務署
県税 県税事務所
TEL:087-806-0312087-806-0313(不動産取得税)
TEL:087-806-0309087-806-0310(事業税)
観光関係 交流推進課 TEL:087-832-3389
金融支援 経営支援課
TEL:087-832-3345(利子補給補助)
TEL:087-832-3347(制度融資)
その他全般 企業立地推進課 TEL:087-832-3354087-832-3355

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